知らないと後悔する!?道路交通法「ながら運転」の厳罰化
運転免許証の更新で配布された小冊子から、近年になって改正された重要な道路交通法や、知恵蔵が個人的に重要だと感じる交通に関する情報などを抜粋して共有したいと思います。
~ 2019年12月1日より施行されたもの ~
① 携帯電話などによる「ながら運転」の厳罰化
今回は「ながら運転」の厳罰化について共有したいと思います。「ながら運転」の違反は大きく分けて「携帯電話をもって通話や画面を注視した場合」と、ながら運転によって「事故などの交通の危険を生じさせた場合」の2つがあるようです。
・携帯電話(スマートフォン)などを手に持って通話したり画面を注視した場合
今回の改正で罰則、違反点、違反金が大幅に引き上げられ、罰則は2倍、違反点は3倍、反則金は2.4~3.5倍に跳ね上がっていますので、金欠気味の人は絶対に違反しない方が良いでしょう。
項目 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
罰則 | 6カ月以下の懲役または5万円以下の罰金 | 6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金 |
違反点 | 1点 | 3点 |
反則金 | 大型 7,000円 普通 6,000円 二輪 6,000円 原付 5,000円 | 大型 25,000円 普通 18,000円 二輪 15,000円 原付 12,000円 |
- 通話が禁止されているもの ⇒ 携帯電話、スマートフォン、トランシーバーなど。
- 注視が禁止されているもの ⇒ カーナビ・テレビ、タブレット端末や携帯型ゲーム機など。
- カーナビなどは注視して事故や「交通の危険」を起こした場合に罰せられます。
- 反則金の納付で罰則の適用は免除されます。
<ポイント>
厳罰化された理由については書かれていませんので不明ですが、おそらく「ながら運転」による違反や事故が後を絶たないからでしょう。
・携帯電話(スマートフォン)の使用やカーナビ・カーテレビなどの画面注視で事故などの「交通の危険」を生じさせた場合
改正前は反則金で罰則が免除されていましたが、今回の改正で反則金による免除がなくなり即「罰則」の適用になりました。さらに、罰則や違反点も大きく引き上げられているので、たとえ軽い事故だったとしても違反者にはかなり大きなダメージになります。
項目 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
罰則 | 3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
違反点 | 2点 | 6点(免許停止) |
反則金 | 大型 12,000円 普通 9,000円 二輪 7,000円 原付 6,000円 | なし(即罰則適用) |
- 車内に固定した携帯電話(スマートフォン)も含まれます。
- 死亡事故を起こした場合は「免許仮停止処分」の対象になります。
<ポイント>
万が一事故を起こした時に、よく考えもせず「カーナビ見てたら・・・」という適当な言いわけをしてしまうと、あとで大変なことになります。事故を起こすまでの自分の運転をよく思い出し、時間をかけてじっくりと考えてから、正しい原因を説明するようにしましょう。
②「運転経歴証明書」取得の対象が拡大
改正前は、免許証の自主返納をした人だけが取得できましたが、改正後は免許証の更新を受けずに失効した人も取得できるようになりました。
項目 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
「運転経歴証明書」の取得 | 自主返納した人だけ | 更新を受けなかった人も対象 |
- 交付申請は自主返納や免許失効の後5年以内に限られます。
③「運転経歴証明書」の交付申請場所が変更
改正前は、運転免許証を自主返納した都道府県で交付を申請する必要がありましたが、改正後は住所地の都道府県で交付を申請することになりました。
項目 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
「運転経歴証明書」の交付申請場所の変更 | 自主返納した都道府県 | 住所地の都道府県 |
④「運転免許証再交付」の対象が拡大
改正前は、運転免許証の再交付ができるのは免許証を紛失したり汚してしまった場合などに限られていましたが、改正後は、以下の場合でも再交付の申請が可能になりました。
- 住所・氏名など運転免許証の「記載事項変更」の届け出をした場合
- 「免許条件」が追加・変更された場合
- 運転免許証の裏側の備考欄に「記載事項変更」や「免許条件の付加・変更」がある場合
- 運転免許証の写真を変更しようとする場合
⑤「電動バイク」の自動車区分が変更
改正前は、電動バイクのすべてが「普通自動二輪」に区分されていましたが、改正後は、定格出力20kWを超える電動バイクは「大型自動二輪」に区分され、運転するには「大型二輪免許」が必要になりました。
項目 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
電動バイクの区分 | すべて「普通自動二輪」 | 定格出力20kWを超えると「大型自動二輪」 |
まとめ・備考
知恵蔵が最後に道路交通法の勉強をしたのは、教習所で普通自動車免許を取得した30年前以上になりますが、道路交通法も時代に合わせて大きく変わってしまうものなので、半年に1度くらいのペースで定期的にチェックした方が良さそうです。(^^♪
END